社会保険労務士は、労働社会保険の法令に精通し、労務管理その他、労働社会保険にかんする指導を行う国家資格者です。企業経営に欠かせない「人」「物」「お金」のうち、「人」について、経営者の皆様の身近なパートナーとして、コンサルティング、事務手続きの代行者としてフルサポート。職場の活性化、生産性の向上、企業業績の躍進をお手伝いします。
労働社会保険の適用
労働保険(労災・雇用)の年度更新
年金制度は、制度が改正のたびに複雑化し、「知らなかった」という理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。社労士は、どなたにも分かりやすく説明し、ご理解していただき、必要に応じ各種手続きのお手伝いも行います。
60歳からの継続雇用に関する負担軽減のご提案
昭和28年4月2日以降生まれの男性は、60歳から年金が支給されません。この世代から、年金支給開始年齢は段階的に65歳まで引き上げられます。(下図参照)
60歳から年金支給されない世代が60歳になる最初の年度が、平成25年(2013年)です。
平成25年度以降に60歳で退職せざるを得ない場合、61歳の年金支給開始まで無収入期間が生じてしまいます。
そこで、高齢者雇用安定法が平成25年4月1日から改正、施工され、60歳~65歳までの5年間、雇用の継続を希望する従業員に対する事業主への雇用義務が強化されました。
60歳~65歳の従業員雇用の賃金設計については、「厚生年金保険の在職老齢年金」と「」雇用保険の高齢雇用継続給付」という2つの公的給付を活用し、会社の給与を60歳時点よりかなり減額しても、従業員本人の総手取り額を減らさずにすむことが可能です。是非ご相談ください。
企業を成長させるのは、経営者と優秀な管理職、そしてこれらを支える優秀な人材である社員です。社労士は「人材」を人財にする「人財経営」の専門家として、優秀な人材の採用から、育成に関するコンサルティングを行います。