職場トラブルは、これまでは裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判には多くの時間と費用がかかるだけではなく、その後の円満な職場関係の回復が難しいという問題があります。そこで、最近では裁判によらない解決手段としてADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになりました。このADRは、経営者と個々の労働者との間で発生したトラブル(賃金不払い、パワハラ、セクハラ等)を対象に、「社労士会労働解決センター(大分県は平成25年度内に開設予定)」が、当事者からそれぞれの意見を伺ったうえで、双方が納得できる和解案を提示することで、トラブルを解決しています。 特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士業務に加え、ADR業務として①申立てに関する相談や手続 ②代理人としての意見の陳述 ③相手方との和解のための交渉と和解契約の締結を行うことを国から認められた社会保険労務士のことを指します。
会社と社員(元社員を含む)の労務トラブルが発生した場合、早期円満解決をはかることは、当然大切なことですが、その予防はさらに重要です。しかし、ほとんどの経営者は経営優先で、労務管理が後手に回ってしまいがちです。
就業規則は、会社の憲法であり、法律に基づき社長と社員の約束をまとめたものです。就業規則などの会社規程を法的に有効な表現に修正・追加し、労務トラブルを予防します。また、裁判や斡旋等になった場合でも、会社の対応として充分法的な根拠となる就業規則を、各事業所の経営者の思いや状況を踏まえて、作成させていただきます。
労務トラブルを予防し、労務管理の改善につながる「使える就業規則」の作成は、実績豊富な なか社労士事務所にぜひおまかせ下さい。